意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十九条の二 # 先出願による通常実施権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠 若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際 現に日本国内においてその意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く)は、次の各号いずれにも該当する場合に限り、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

一 号
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠 又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者であること。
二 号

前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定した者であること。