意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十二条 # 関連意匠の意匠権の移転

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

基礎意匠 及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

2項

基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。