意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
登録意匠 及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2項

特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項

特許法第七十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。