意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十五条の二

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、裁判所から登録意匠 及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。