意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十八条 # 通常実施権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2項

通常実施権者は、この法律の規定により 又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠 又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3項

特許法第七十三条第一項共有)、第九十七条第三項放棄)及び第九十九条通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。