意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠 若しくはこれに類似する意匠、特許発明 若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権 若しくは商標権 若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第二十六条 # 他人の登録意匠等との関係
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠 若しくはこれに類似する意匠、特許発明 若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権 若しくは商標権 若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。