意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第二十条 # 意匠権の設定の登録

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
意匠権は、設定の登録により発生する。
2項

第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。

3項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。

一 号
意匠権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
意匠登録出願の番号 及び年月日
三 号
登録番号 及び設定の登録の年月日
四 号
願書 及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は見本の内容
五 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4項

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。