意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五条 # 意匠登録を受けることができない意匠

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない

一 号
公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 号
他人の業務に係る物品、建築物 又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三 号
物品の機能を確保するために不可欠な形状 若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠 又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠