同時に使用される二以上の物品、建築物 又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物 又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第八条 # 組物の意匠
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号