意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第八条 # 組物の意匠

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

同時に使用される二以上の物品、建築物 又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物 又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。