意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第八条の二 # 内装の意匠

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

店舗、事務所 その他の施設の内部の設備 及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物 又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。