次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
一
号
意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復 又は処分の制限
二
号
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限
三
号
意匠権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限