意匠権 又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十九条 # 侵害の罪
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号