意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十二条 # 意匠登録証の交付

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、意匠権の設定の登録 又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2項
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。