意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十八条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

期間 及び期日)の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。


この場合において、


「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、
若しくは 又はにおいて準用する」と

読み替えるものとする。

2項

及びまで 並びに手続)の規定は、意匠登録出願、請求 その他意匠登録に関する手続に準用する。


この場合において、


「拒絶査定不服審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 若しくは補正却下決定不服審判」と、


「拒絶査定不服審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 又は補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。

3項

外国人の権利の享有)の規定は、意匠権 その他意匠登録に関する権利に準用する。

4項

条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

5項

送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6項

の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7項

行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決 及び審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。