意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に当該物品、建築物 又は画像が登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十四条 # 意匠登録表示
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号