意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十四条 # 意匠登録表示

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくはその包装、建築物 又は画像 若しくは画像記録媒体等 若しくはその包装に当該物品、建築物 又は画像が登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。