国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の九 # 秘密意匠の特例
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号