意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の二十 # 意匠公報の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、

同号
「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、
第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条()の更新がなかつたことによるものに限る)を除く)」と

する。