国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
意匠法
#
昭和三十四年法律第百二十五号
#
第六十条の二十一 # 国際意匠登録出願の個別指定手数料
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
国際意匠登録出願 又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際意匠登録出願 及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで 及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。