意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の二十三 # 経済産業省令への委任

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定 及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。