国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したときは、前条第一項 又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の二十二 # 個別指定手数料の返還
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。