意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の二十四 # 手続の補正

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
意匠登録出願、請求 その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。