意匠登録出願、請求 その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の二十四 # 手続の補正
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号