日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の六 # 国際出願による意匠登録出願
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、
同項中
「された意匠登録出願」とあるのは、
「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」と
する。
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名 又は名称 及びその住所 | 意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 |
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名 及びその住所 | 意匠の創作をした者の氏名 及び住所 又は居所 |
国際登録の対象である意匠を構成する一 若しくは二以上の製品 又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一 若しくは二以上の製品 | 意匠に係る物品 又は意匠に係る建築物 若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物 又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物 又は画像の用途を認識することができるときに限る。) |
国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。