意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の十一 # 意匠登録を受ける権利の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、

同項
「相続 その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、
意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局」と

する。

2項

国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 及び第六項の規定は、適用しない