国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の十七 # 意匠権の放棄の特例
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。