意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の十三 # 意匠権の設定の登録の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、

同項
「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、
「意匠登録をすべき旨の査定 又は審決」と

する。