国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第六十条の十八 # 意匠権の登録の効果の特例
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない。