意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六条 # 意匠登録出願

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 号
意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
意匠の創作をした者の氏名 及び住所 又は居所
三 号
意匠に係る物品 又は意匠に係る建築物 若しくは画像の用途
2項

経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形 又は見本を提出することができる。


この場合は、写真、ひな形 又は見本の別を願書に記載しなければならない。

3項

第一項第三号の意匠に係る物品 若しくは意匠に係る建築物の用途の記載 又は願書に添付した図面、写真 若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品 又は建築物の材質 又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品 又は建築物の材質 又は大きさを願書に記載しなければならない。

4項

意匠に係る物品の形状、模様 若しくは色彩、建築物の形状、模様 若しくは色彩 又は画像がその物品、建築物 又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等 又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨 及びその物品、建築物 又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定により提出する図面、写真 又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色 又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。

6項

前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

7項

第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真 若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物 又は画像の全部 又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。