審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
号
二
号
四
号
その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第八条の二、第九条第一項 若しくは第二項、第十条第一項、第四項 若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三
号
その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。