意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第十七条 # 拒絶の査定

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審査官は、意匠登録出願が次の各号いずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その意匠登録出願に係る意匠が第三条第三条の二第五条第八条第八条の二第九条第一項 若しくは第二項第十条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二 号
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 号

その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

四 号
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。