意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第十七条の四

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により 又は職権で、に規定する期間を延長することができる。

2項

審判長は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、において準用する場合を含む。)において準用するに規定する期間を延長することができる。