意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第十九条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許法第四十七条第二項審査官の資格)、第四十八条審査官の除斥)、第五十条拒絶理由の通知)、第五十二条査定の方式)及び第五十四条訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。