意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第十五条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許法第三十八条共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三までパリ条約による優先権主張の手続 及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。


この場合において、

同法第四十三条第一項
「経済産業省令で定める期間内」とあるのは
意匠登録出願と同時」と、

同条第二項
「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「意匠登録出願の日から三月」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項第二項 及び第四項から第七項まで特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。

3項

特許法第三十五条仮専用実施権に係る部分を除く)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員 又は国家公務員 若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。