意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第十五条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

共同出願)及びパリ条約による優先権主張の手続 及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。


この場合において、


「経済産業省令で定める期間内」とあるのは
意匠登録出願と同時」と、


「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「意匠登録出願の日から三月」と

読み替えるものとする。

2項

並びに 及び特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。

3項

仮専用実施権に係る部分を除く)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員 又は国家公務員 若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。