意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間 その意匠を秘密にすることを請求することができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第十四条 # 秘密意匠
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
意匠登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二
号
秘密にすることを請求する期間
意匠登録出願人 又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し 又は短縮することを請求することができる。
特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一
号
意匠権者の承諾を得たとき。
二
号
その意匠 又はその意匠と同一 若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審 又は訴訟の当事者 又は参加人から請求があつたとき。
三
号
裁判所から請求があつたとき。
四
号
利害関係人が意匠権者の氏名 又は名称 及び登録番号を記載した書面 その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。