意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第十条の二 # 意匠登録出願の分割

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を 又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

2項

前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。


ただし第四条第三項 並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3項

第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面 又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項 又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項 及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。