意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第四十条 # 過失の推定

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

他人の意匠権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。


ただし第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権 又は専用実施権の侵害については、この限りでない。