意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第四条 # 意匠の新規性の喪失の例外

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項 及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号 又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2項

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠 又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号 又は第二号に該当するに至つたものを除く)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項 及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3項

前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条 及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。


ただし、同一 又は類似の意匠について第三条第一項第一号 又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。

4項

証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。