意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

附 則

平成一一年五月一四日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

# 第四条 @ 意匠法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項の規定を適用する。
3項
この法律の施行前に求められた登録意匠 及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。
4項
新意匠法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
5項
新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6項
この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。