この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
平成一七年六月二九日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。