この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
平成一五年五月三〇日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。