この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
平成三〇年五月三〇日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条 及び第三十四条の規定 公布の日
二
号
第三条中特許法第三十条第一項 及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定 並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三及び四
略
五
号
第四条中意匠法第十五条第一項 及び第六十条の十の改正規定 並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十二条 @ 意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置
意匠法第三条第一項第一号 又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 電磁的方法によるパリ条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置
第四条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第十五条第一項 及び第六十条の十の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。