意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

附 則

平成二三年六月八日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 意匠法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第二項、第九条、第十七条 及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項 並びに新意匠法第四十八条第一項第三号 及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条 及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する通常実施権にも適用する。
4項
この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅 若しくは処分の制限 又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第二十八条第三項 又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
5項
新意匠法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際 現に存する意匠権 又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
6項
新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
7項
この法律の施行の日前に既に納付した登録料 又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項
新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
9項
新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。