この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項 及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条 及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号 及び附則第九条の規定 並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
平成二年六月一三日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。