この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。