この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
昭和五〇年六月二五日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定 及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条第二項、附則第三条第二項 及び第四条の規定 公布の日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 意匠法の改正に伴う経過措置
附則第二条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。