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意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
昭和五九年五月一日法律第二三号
分類
法律
カテゴリ
文化
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施行日
: 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分
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文化
意匠法
附 則 - 昭和五九年五月一日法律第二三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
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経過措置
2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一から三まで
略
四 号
意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料