意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

附 則

昭和五九年五月一日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一から三まで
四 号
意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料