この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
昭和六〇年五月二八日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。