この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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附 則
昭和六二年五月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時57分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条 及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日
二
号
第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項 及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定 並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定 並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定 並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項 及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日
# 第六条 @ 第五条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置
附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料については、第五条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした意匠権に係る意匠法第四十八条第一項の審判については、第五条の規定による改正前の意匠法第四十九条の規定は、同日以後も、なお その効力を有する。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。