表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
意匠法
#
昭和三十四年法律第百二十五号
#
附 則
昭和四六年六月一日法律第九六号
分類
法律
カテゴリ
文化
@
施行日
: 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分
HOME
文化
意匠法
附 則 - 昭和四六年六月一日法律第九六号
· · ·
@
施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。