感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第一節 一種病原体等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月04日 16時48分


1項

何人も、一種病原体等を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合

二 号

第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌 若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等 又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合

三 号

前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合

四 号

前三号に規定する者の従業者が、その職務上 一種病原体等を所持する場合

2項

前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国 又は独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。

1項

何人も、一種病原体等を輸入してはならない。


ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。

1項

何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者 若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二 号

一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合