何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者 若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合