感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第七十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

医師が第十二条第一項 若しくは第八項 又は同条第十項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く)をしなかったとき。

二 号

獣医師が第十三条第一項 又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。

三 号

第十五条の二第一項 若しくは第十五条の三第二項同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ 若しくは忌避したとき。

四 号

第十八条第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。

五 号

第二十七条第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項第三十二条第一項 若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。

六 号

第三十条第二項第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。

七 号

第三十五条第一項第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項第七項 若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項第七項 若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ 若しくは忌避したとき。

八 号

第三十六条の二十二第一項第三十六条の二十三第四項 及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

第三十六条の二十七の規定による報告 若しくは文書 その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

十 号

第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十一 号

第五十四条 又は第五十五条第一項第二項 若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。

十二 号

第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。

十三 号

第五十六条の四十六第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項

支払基金 又は受託者の役員 又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。